業務委託契約に変更して節税

目次

はじめに

みなさんこんにちは。ドクタードクタークラブ代表の犬飼です。

今日は、バイト先の契約を雇用契約から業務委託契約に変更して節税できますか?

という質問に回答していきたいと思います。

この質問は、税金の事を勉強されているドクターが年に2,3回質問に来られる内容です。

この質問の意図ですが、雇用契約から業務委託に変更して節税できますか?

ということは、雇用契約より、業委託契約の方が、節税効果が高いという事ですが、

それは、なんやねん?という方もいらっしゃると思いますので、説明します。

雇用契約から業務委託契約に変更して節税?

まず、雇用で賃金を受け取る場合は給与所得になります。

一方、業務委託で賃金を受け取る場合は、事業所得もしくは雑所得になります。この二つの大きな違いは、給与所得は経費を申請出来ない。事業所得・雑所得の場合は経費を申請出来る。という違いがあります。この経費を申請することができる・できないというのが節税に大きく関わってきます。

ですので、税金の事を勉強されている医師は、なんとか自分が受け取っているお金を雇用ではなくて業務委託で受け取りたい。要するに給与ではなく事業所得・雑所得で受け取りたい!というふうに考えるわけです。

じゃあこの質問、

雇用契約から業務委託契約に変更して節税できますか?という事ですが

結論を申し上げますと出来ません!

 

3つの具体例がありますので、1個ずつ提示させて頂きます。

 

①バイト先の病院に雇用契約で既に契約を結んでおられる方がなんとか業務委託契約に変えてくれないかという事を事務長さんに掛け合って、業務委託契約に切り替わったという事例があります。あるんですが、業委託契約を結んだからといってその受け取る対価が事業所得・雑所得にはならないんです。これは契約書の実態が雇用契約や業委託契約であっても、勤務の実態が雇用なのか業務委託なのかというのは全く別問題なんです。ですから勤務実態が雇用であれば、契約書が業委託契約であったとしても給与所得になります。以上より、契約書を変更したからといって節税はできません。

 

②数年前までは麻酔科の先生のアルバイトは業務委託でいいんじゃないか、という事で、業務委託契約でやられておったことが数年間ございました。しかし、最近は、裁判所、及び、国税の方から、麻酔科のアルバイトは給与(雇用)であるという判断がくだされたので、麻酔科の先生のバイトも業務委託にはなりません。

 

③産業医に関しても業務委託契約でいいんじゃないか、という事で、産業医が受け取る報酬も事業所得・雑所得で計上されていたドクターもいました。しかし、これに関しても産業医は個人で請け負う場合は給与所得であるという判断が下されています。一部例外事項もありますが、それはまた別の機会に説明させて頂こうと思いますが、原則的に産業医業務というのは、給与所得になってしまいます。

 

動画でも説明していますので、ご覧になってください👇

 

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この記事の監修医師

犬飼遼犬飼 遼(放射線診断専門医 / 一般内科医 / 産業医)

【経歴】

2011年自治医科大学卒業、医師免許取得。
専門領域は放射線診断学およびIVRであり、放射線診断専門医免許を持つ。
株式会社やクリニックなど複数事業の経験あり。
医療ベンチャーとしてテレビCMを放送した経験あり。
現在、県や市などの行政と提携して事業展開中。

 

起業実績一覧

・クリニック事業 :2019年、2020年にクリニック2つを立ち上げ、現在は事業承継済み。
・遠隔画像診断事業 :2021年に売却
・医療訴訟コンサル事業 :2021年に事業継承
・有料職業紹介事業 :2022年に売却
・医療相談事業 :テレビ取材・新聞掲載多数。テレビCM放送経験あり。現在、行政と提携して事業展開中。