犬飼ドクター
突然ですが、医師は生涯どれだけの税金を国に納めていると思いますか?
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医師の収入金額は一般的なサラリーマンの平均より高く、税金の負担も重くなりがちです。勤務医の場合、勤務先が年末調整を行うため確定申告の知識がない人も少なくありません。
しかし、納税を勤務先に頼らずに自分で対策することで、大幅な節税対策が実はできるのです。手取り金額を少しでも増やしたれば、正しく税金の知識を身につけることが大切です!
そこで今回は、医師の節税対策について詳しく解説します。今日から始められる簡単な方法もあるので、ぜひ実践してみてくださいね。
節税とは?
節税とは、法律の範囲内で納税額を減らすことをいいます。まずは節税の基本からおさえましょう。
節税の基本と仕組み
医師として節税することを考えているのであれば、所得税の算出方法を学び、節税できるポイントが何かをしっかりと見分けることが大切です。
まず、所得とは毎年1月1日~12月31日までの間に得た総収入額から必要経費の金額を引くことで求められます。
開業医であれば必要な経費を所得から控除することができますが、勤務医などの給与所得者は経費の計上が認められていません。
副業で株やFX、仮想通貨などの取引を行った場合も所得とみなされるので注意が必要です。これらの所得から各種所得控除を引いた金額が課税所得となります。
そして、所得税を算出するためには課税所得金額によって異なる所得税率を考慮する必要があり、「課税される所得金額×所得税率-税額控除額」で最終的な所得税額が算出されます。
課税される所得金額 | 税率 | 税額控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁ホームページ「No.2260 所得税の税率」より
医師の節税可能な所得の種類
一般的に、所得は性質によって以下の10種類に分類されています。それぞれの所得について、所得の計算方法が決められています。
そのなかでも節税可能な所得は、原則不動産所得・事業所得・山林所得・一時所得・雑所得の5種類のみです。
所得の種類 | 内容 |
---|---|
利子所得 | 預貯金や公社債の利子などで得られる所得 |
配当所得 | 預貯金や公社債の利子などで得られる所得 |
不動産所得 | 所有する土地、建物などから得られる所得 |
事業所得 | 副業など事業から生じる所得 |
給与所得 | 給与・賞与など |
退職所得 | 退職によって受ける所得(退職金) |
山林所得 | 山林の伐採や立ち木を売って得られた所得 |
譲渡所得 | 資産を売った所得 |
一時所得 | 満期保険金やクイズの賞金 |
雑所得 | 年金や講演料、原稿料、印税など |
医師におすすめの節税方法4選
医師におすすめの節税方法は以下の4種類です。
- 所得控除
- 特定支出控除
- プライベートカンパニーを設立する
- フリーランス・個人事業主になる
- 不動産投資
それでは1つずつ詳しく見ていきましょう。
医師の節税対策:所得控除
医師の節税で最も基本となるのが所得控除です。勤務医の場合は、給与所得者のため原則経費の計上が認められておりません。
そのため、各種所得控除を適用することが最大限節税するコツといえます。
特に、扶養控除・医療費控除・寄付金控除は使いやすくておすすめです。
基本的に給与所得者は、勤務先が年末調整で所得税控除の計算をしてくれますが、雑損控除、医療費控除、寄附金控除は年末調整で控除されないので注意が必要です。
また、個人事業主やフリーランスの方はご自身で計算する必要があります。
所得控除のなかでも比較的使いやすい控除の内容を順番に解説します。
基礎控除・給与所得控除
「基礎控除」とは、所得があればすべての人に適用される控除です。2019年までの基礎控除額は一律38万円に設定されていました。
しかし、2020年からは所得金額の合計に応じて基礎控除額が異なり、以下の表のようになりました。
年によってルールの変更があるため、その都度確認が必要しましょう。
合計所得金額 | 合計所得金額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
また、「給与所得控除」とは、必要経費が認められない給与所得者の収入金額から必要経費相当の金額が差し引かれる控除です。
これは、給与所得者のみに認められる控除です。給与所得控除の額も2020年から改正され、以下の表のようになりました。
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円(55万円に満たない場合は55万円) |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
出典:国税庁ホームページ「No.1410 給与所得控除」より
配偶者控除・配偶者特別控除
「配偶者控除」は、所得金額が1,000万円以下の納税者かつ控除対象の配偶者(※)がいる場合に一定の金額を差し引くことができる控除です。控除額は、納税者本人の合計所得金額と控除対象の配偶者の年齢によって次の表のようにになります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(※)控除対象配偶者となる人の範囲 (1)民法の規定による配偶者(内縁関係の人は該当しない) (2)納税者と生計を一にしている (3)年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない |
「配偶者特別控除」とは、配偶者の合計所得金額が48万円を超えるため配偶者控除の適用が受けられない場合でも配偶者の所得金額に応じて、一定の控除を受けられることをいいます。
控除額は、納税者本人の合計所得金額と控除対象の配偶者の年齢によって次の表のようにになります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
出典:国税庁ホームページ「No.1195 配偶者特別控除」より
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除のほかに障害者控除27万円が控除できます。特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円まで控除が可能です。
扶養控除
「扶養控除」とは、所得金額が48万円以下の16歳以上の子供や親などを含む親族が同一生計にある場合に適用される控除です。
下宿生や別居の親も、同一生計にあれば扶養親族となり扶養控除が認められます。
扶養控除の額は以下のように決められています。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族(12/31現在で19歳以上23歳未満) | 63万円 | |
老人扶養親族(12/31現在で70歳以上) | 同居している | 58万円 |
同居していない | 48万円 |
社会保険料控除
「社会保険料控除」とは、給与所得者の毎月の給与から天引きされる健康保険料や厚生年金保険料(社会保険料)の金額をそのまま控除できます。
また、同一生計の配偶者や家族などの社会保険料を負担した場合はその金額も合わせて控除が可能です。
生命保険料控除
「生命保険料控除」とは、保険会社などに生命保険料、個人年金保険料、介護保険料を支払った場合に適用される控除です。支払金額に応じて控除額が変わります。
平成24年1月1日以後に契約した保険契約については、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料ごとに、以下の計算式で控除額を計算します。
年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 支払保険料の額 |
2万円超4万円以下 | 支払保険料×1/2+1万円 |
4万円超8万円以下 | 支払保険料×1/4+2万円 |
8万円超 | 4万円 |
給与所得者が生命保険の料金を支払っている場合、各保険会社から届く生命保険料控除証明書を年末調整時に提出することで、「生命保険料控除」を受けることができます。
地震保険料控除
「地震保険料控除」とは、地震の損害に対する保険料を負担した場合、支払った保険料に応じて適用される控除のことです。
平成19年1月1日以後の地震保険料の契約は、その支払保険料がそのまま控除されます。※上限5万円
また、平成18年12月31日以前の損害保険の契約については、最大で15,000円控除が可能です。
小規模企業共済等掛金控除
「小規模企業共済等掛金控除」とは、小規模企業共済、企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金(通称iDeCo)などに加入して支払った掛金を全額控除することです。
生命保険料控除などのように上限額がないため、大きな控除額が見込めます。
【iDeCoとは】 iDeCoは老後資金を作るのに有効な年金制度です。毎月積み立てる掛金を元手にして保険や定期預金、投資信託などを運用していき、利益分を含んだ資産を60歳以降に一時金または分割して受け取ることができます。 |
医療費控除
「医療費控除」とは、病院・クリニックに支払った診療費や治療費、入院費または医薬品の購入代金から10万円を差し引いた後の金額が控除されることです。所得金額が10万円未満の人は、所得金額×5%を差し引いた後の金額が控除されます。納税者本人だけでなく、生計を共にする家族が支払った医療費についても含めることができます。
医療費控除については、勤務先で年末調整を行わないので控除を受けたい場合には忘れずに確定申告を行いましょう。
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ケガや病気のための病院に行くまでの交通費も、医療費控除の対象となります。人間ドッグや健康診断などは対象にならないものの、控除が認められる範囲は割と広いので確認することをおすすめします!
寄附金控除(ふるさと納税など)
「寄附金控除」とは国や地方公共団体、あるいは特定公益増進法人などに寄付をした場合、寄付した金額から2,000円を差し引いた額を控除することです。ふるさと納税も寄附金控除の対象となります。寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。
【ふるさと納税とは】 ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分については所得税と住民税から原則として全額控除される制度です。また、ふるさと納税を行った自治体から返礼品を受け取ることができるため、実質的には節税の効果があります。 |
雑損控除
「雑損控除」とは、災害や盗難・横領などによる損害を受けた場合に適用される控除です。地震や台風、大雪、落雷などの自然災害のほかに、火災や火薬類の爆発などの被害、泥棒による盗難、従業員の横領、さらにはシロアリ被害による駆除といったケースでも対象となります。
給与所得者が雑損控除を申請するには確定申告が必要で、雑損控除の金額は2つの計算式のうち金額が多い方になります。
(差引損失額)-(総所得金額等)×10% (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 |
住宅ローン控除
「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用して新築や購入・リフォームなどをした場合、確定申告時に住宅ローンの年末の残高に応じた税額を控除することです。かかった金額を毎年比較して、少ない方の1%にあたる額が所得税および住民税から控除されます。
住宅ローン控除は、厳密には所得控除ではなく税額控除という制度に分類されます。
そのため、住宅ローン控除の残高から求めた金額を所得税の額から控除ができるので節税効果が大きくなります。
医師の節税対策:特定支出控除
ここからは、医師ならではの節税方法を解説していきます。
1つ目は「特定支出控除」です。
特定支出控除とは、勤務医などの給与所得者が国税庁の定める特定支出をした場合、一定の金額を給与所得から控除できる制度です。控除額は「特定支出の額-給与所得控除額×1/2」で求められます。
給与所得者しか利用することができないので、勤務医のみの制度といえます。特定支出の範囲は以下の通りです。
特定支出の内容 | 勤務医としての支出の内容(例) |
---|---|
通勤費 | 勤務先(アルバイト先の病院も含む)へのガソリン代、高速道路料金など |
転居費 | 引っ越し費用など |
研修費 | 研修会、学会への参加費や交通費など |
職務上の資格取得費 | 専門医の資格を取得する際の費用や更新料など |
帰宅旅費 | 単身赴任した場合の自宅と赴任先の移動のための旅費 |
勤務必要経費 | 図書費、衣服費、交際費など※最大65万円 |
特定支出控除を活用することで、学会など医師の仕事で自腹で高額な費用を支払ったとしてもその分のお金を取り戻せますが、利用には勤務先の押印がある証明書が必要です。
また、申請には、領収書や源泉徴収票などさまざまな書類を用意しなければなりません。
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特定支出控除はハードルは高く、実際私も申請した経験がありますが、通りませんでした。私の知り合いで控除を認められた医師が1人いますが、申請する労力に見合わないというぐらい審査基準が厳しいのであまりおすすめはしません。
医師の節税対策:プライベートカンパニーを設立する
2つ目の医師ならでは節税対策は、「プライベートカンパニーの設立」です。
勤務先からの給与収入以外(非常勤で勤務している病院の給与や、講演料・原稿料など)の収入を、個人収入ではなく設立した会社の収入にします。
そして、車やパソコンの購入費用、交際費などを会社の業務に関連した経費として計上することで、税額を大幅に圧縮できます。また、会社の収入が大きい場合は、家族を役員や従業員として給与を支払うこともできるため、更なる節税効果が見込めます。
しかし、長期間事業活動をしていないとペーパーカンパニーと見なされて脱税などを疑われる恐れもあるため注意が必要です。
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会社の設立には費用がかかること、会社が赤字となった場合でも毎年70,000円程度の税金が発生すること、毎年法人税の申告をしなければならないことなど雑務も増えるのできちんと確認する必要はありますね。
医師の節税対策:不動産投資
3つ目の医師ならでは節税対策は、「不動産投資」です。
これは、特に所得が高い医師が考えるべき節税方法です。まず、マンションやアパートなどの賃貸物件を購入します。そして、物件を貸して賃料を得ながら必要経費を計上します。マンションやアパートの購入価額は10年~20数年にわたって減価償却し、毎年の必要経費にすることが可能です。
一般的に、減価償却の計算を行っている間は不動産所得の金額が赤字となり給与所得と相殺され、結果的に節税効果があります。
しかし、空室が増えて賃料収入がなくなるリスクや物件の維持・管理や修繕費用が思いのほかかさむこともあるので、このようなデメリットについても理解が必要です。
不動産投資は、相続税対策としても有効です。不動産を相続する場合、遺産金額はその不動産の購入額ではなく評価額によって算出されます。
さらに賃貸物件は居住用物件よりも評価額が下がることが多く、購入額をそのまま現金として相続するよりも高い節税効果が見込めます。
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不動産投資の中でも、押し売り業者が薦める不動産投資は絶対におすすめしません!なぜなら、彼らが薦めてくる物件は価値がないものがほとんどだからです。よく考えてみてください。優良物件ならばどうにかして自分自身で買うか身内に買ってもらうようにすると思いませんか。それにもかかわらず、押し売りしてくるということは何らかのリスクが内包していると考えるのが自然でしょう。投資というのは人に紹介されたら信じてはいけません。これが投資の原理原則なのです。
医師の節税対策:フリーランス・個人事業主になる
4つ目の医師ならでは節税対策は、「フリーランス・個人事業主になる」ことです。
なぜ、フリーランス・個人事業主が節税対策になるのかというと、勤務医が得る給与所得は経費が認められていませんが、フリーランス・個人事業主が得る事業所得なら経費計上が可能だからです。
勤務先を辞めずとも、副業の収入を業務委託に変更すれば、事業を行っていることを理由に消耗品やガソリン代、学会費などあらゆる費用を経費として計上できるため、大きな節税対策となります。医師におすすめの副業は以下の通りです。
- 非常勤アルバイト
- スポットアルバイト
- 医療系のセミナー講師
- 医療・健康系記事の監修
- 医療ブログの執筆
犬飼ドクター
昔は勤務医でも放射線科や麻酔科、産業医が得た収入も事業所得・雑所得とみなされ経費計上できましたが、現在は認められていません。現在、唯一認められているのが放射線科の遠隔読影部門(自宅で自分自身のPCで読影)と労働衛生コンサルタントのみです。
まとめ
医師は所得金額が大きいため、節税対策を行わないと大きな税負担をしなければなりません。ここにあげた節税対策は、基本的なものばかりですので取り入れやすいものから行っていきましょう。
しかし、将来お金持ちになりたい!と考えた場合、節税だけでは十分とはいえません。なぜなら、節税というのは肉体労働ありきのお金の増やし方なので、自分自身が働かなければ得ることもできないのです。つまり、肉体労働をしているだけでは自分が本当にやりたいことを追求するための自由な時間はいつまで経っても増えないのです。
犬飼ドクター
私が定義するお金持ちとは、働かなくても生きていける不労所得がある状態をいいます。
私の考える”真のお金持ち”になりたいのであれば、節税を意識しながら資産運用にも積極的に取り組む必要があります。
もっと有益な情報を得たい医師・歯科医師の方へ
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の記事はいかがでしたか?
この記事が先生にとって有益なものとなれば嬉しいです。
実はこの記事の内容を書くのに多くの時間と労力を要しました。
なぜなら、世の中には医師・歯科医師に特化した情報サイトが存在しなかった為です。
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医師・歯科医師にとって必要な情報を素早く得られ、医師・歯科医師同士で気楽に情報交換できる
そういう組織があったらどんなに良いことか…と考えていましたが、世の中に存在する医師・歯科医師向けのサイトは、結局何かを売る目的で作られているものばかりでウンザリしていました。
そこで、ないならば自分で理想の組織を作ろう!と、
医師・歯科医師限定の勉強コミュニティ
【ドクターズドクタークラブ(通称、DDC)】
を2019年に創立しました。
現在、設立後4年近くが経過し、無料会員数は3,000人を超えています。
まずは、「DDC」がどんな組織かイメージを付けてもらうために漫画を作成しました。
興味のある方は、ぜひ以下をご覧ください!
この記事の監修医師
犬飼 遼(放射線診断専門医 / 一般内科医 / 産業医)
【経歴】
2011年自治医科大学卒業、医師免許取得。
専門領域は放射線診断学およびIVRであり、放射線診断専門医免許を持つ。
株式会社やクリニックなど複数事業の経験あり。
医療ベンチャーとしてテレビCMを放送した経験あり。
現在、県や市などの行政と提携して事業展開中。
起業実績一覧 |
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・クリニック事業 :2019年、2020年にクリニック2つを立ち上げ、現在は事業承継済み。 ・遠隔画像診断事業 :2021年に売却 ・医療訴訟コンサル事業 :2021年に事業継承 ・有料職業紹介事業 :2022年に売却 ・医療相談事業 :テレビ取材・新聞掲載多数。テレビCM放送経験あり。現在、行政と提携して事業展開中。 |