医療費控除について
はい、皆さんこんにちはドクターズドクタークラブ代表の犬飼です。
本日は医療費控除について説明していきたいと思います。
医療費控除って我々ドクターには結構馴染みが深いので分かってるよっていう方いらっしゃると思うんですけども意外に勘違いされてる方も多い項目でしてちょっと説明させていただきます。
まずですね勘違いしやすいポイント
その1、自分の医療費以外も対象
これご注意下さい。皆さん自分の医療費のことは当然医療費控除の対象になると思ってらっしゃると思うんですけれども配偶者・自分の子供・親なども生計を一にする親族であればその親族の方々が使った医療費っていうのはご自身の医療費控除の対象にできますのでそこが結構勘違いされやすいポイントですね。
その2、保険診療以外もでも大丈夫
保険診療でなければならないと思っている方も多いと思いますが、保険診療以外もでも大丈夫です 。
一部自由診療でも問題ない。ただ全部が全部じゃないっていうのはありますね。
具体的には出産とかはですね保険診療ではないですけど対象になります。あと歯の矯正こういうのも自由診療領域だったとしても対象になります。一方ですね予防接種これは対象外ですので、どれが対象でどれが対象外かっていうのは個別に色々と細かいものがあります。国税庁のホームページを参考にしていただければと思います。
そういうふうに1年間使った医療費というものを A または B で控除できるよっていうのが医療費控除になります。
10万円を超えた金額が上限200万円まで全額控除されるっていうのがいいです。
B の場合は12000円を超えた金額、上限が88000円まで全額控除されるということになっています。Aの方はこれは結構簡単です。1年間でかかった医療費がトータル10万円を超えた金額は控除されるんですけれども、これを現金で受け取ったお金とかですね、出産育児一時金で受け取ったお金は引き算しなければいけません。
注意してください。例えば出産で45万円ぐらいかかりましたよっていう方も一時金で42万円ぐらいは戻ってきますので10万円を超えているとはみなされません。
そういう風に受け取ったお金っていうのは引き算してもらってそれでもなお10万円を超えてる場合は上限200万円までは全額が控除されるということになります。
Bはですねセルフメディケーション税制という風に言いまして、薬局とかで市販のロキソニンとかアレグラとか指定された薬品を買うとですねレシートにそういうもんなんだっていう書類が付いてくるんですけども、それが合計年間12000円を超えた分は上限88000円までは全額控除になるというのは医療費控除の仕込みになります。以上です。
動画でも説明していますので、ご覧になってください👇
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この記事の監修医師
犬飼 遼(放射線診断専門医 / 一般内科医 / 産業医)
【経歴】
2011年自治医科大学卒業、医師免許取得。
専門領域は放射線診断学およびIVRであり、放射線診断専門医免許を持つ。
株式会社やクリニックなど複数事業の経験あり。
医療ベンチャーとしてテレビCMを放送した経験あり。
現在、県や市などの行政と提携して事業展開中。
起業実績一覧 |
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・クリニック事業 :2019年、2020年にクリニック2つを立ち上げ、現在は事業承継済み。 ・遠隔画像診断事業 :2021年に売却 ・医療訴訟コンサル事業 :2021年に事業継承 ・有料職業紹介事業 :2022年に売却 ・医療相談事業 :テレビ取材・新聞掲載多数。テレビCM放送経験あり。現在、行政と提携して事業展開中。 |