配偶者控除っていったいどういうものか?

配偶者控除っていったいどういうものか?

はい皆さんこんにちは 。ドクタードクタークラブ代表犬飼です。

今日は配偶者控除っていったいどういうものか? っていうのを具体的に説明していきたいと思います。

配偶者控除というのは自分の奥さんもしくは旦那さん に、ある一定の条件を満たした時に、ご自身が控除を得られる というものなんですけども 前提条件としてその方の所得金額が1,000万円以下である。ということがまず前提条件として必要なんですね 。

この所得金額というのが少し既に難しいんです。 これは手取りでも額面でもないんです。 額面の金額、収入と言われるものから 給与所得控除というものを引いた金額が 1000万円以下で なければそもそも配偶者控除っていうのは受け取れない。

現行この令和2年の税制ににおいてはですね、 額面の年収が1200万円以下の人 ていうのはこの所得金額が1,000万円以下になりますか年収が 1300万円・1400万円・1500万 というような方は ここに該当しないので 配偶者控除がそもそも受けられない ということになってしまいます。所得金額が1,000万円以下である方は ある条件を満たせば受けられる可能性があるということです 。

その条件って何かと言うと、

一つ目!配偶者の年収が103万円以下

配偶者が給与所得者であるということを前提に 103万円という風になっています。

給与所得者でない場合は48万円以下 ということになってますけれども 年収103万円以下という風に覚えていただければいいと思います。

二つ目!個人事業の専従者ではない

例えば配偶者のお父さんとか 個人事業主の場合はそこの事業で配偶者を働かせてる専従者として登録してあるという場合は もうダメなんです。配偶者控除が使えないので 配偶者の年収 103万円以下尚且つその人が個人事業の専従者には選定されていない。

この二つの条件が満たされた場合配偶者控除が受け取れる ということになります受け取れる金額 は?受け取れる控除額はいくらなのか?という風に言いますと 所得金額が900万円以下 の場合は 38万円の控除が得られます 。

900万円から950万円の間では26万円。 950万円から一千万円の間では13万円の控除が受け取れます。 これ下に括弧書きで(48)(32)(16)と書いてあるのは配偶者の年齢が70歳を超えている場合はちょっと優遇されて控除の金額が大きいんですけれども概ね皆さんこちらの38とか26とか13という金額になるでしょう。

まとめ

ということで配偶者控除というものはここ最近こういうような仕組みになりまして以前はもっと単純な仕組みだったんですけど税法の改正により複雑化されました。

配偶者控除以外のですね配偶者特別控除という別の控除がありまして年収103万円を超えている配偶者であってもある程度控除をだしましょうねということで配偶者特別控除というものが別で設定されていますがちょっとそれは今回の動画では割愛させていただきます。

ご自身の所得金額が1,000万円以下であるかどうかをチェックしていただいた後に配偶者が年収103万円以下で個人事業の専従者ではないということであれば該当の控除が受けられるということになります 。

以上です。

動画でも説明していますので、ご覧になってください👇

 

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【この記事の監修医師】

犬飼遼
犬飼 遼(放射線診断専門医 / 産業医)

【経歴】

自治医科大学卒業、平成23年医師免許取得。
医師として、一般内科、放射線診断科、産業医を経験。放射線診断専門医免許を持つ。
株式会社5つ、合同会社1つの代表を務める。クリニック2つの開業経験あり。
一般社団法人の常任理事も兼務。事業全体の年商は4億円。

起業実績一覧

・遠隔画像診断事業 :2021年、創業4年目で約3億円で売却
・有料職業紹介事業 :創業以来、定常的に黒字(2022年現在)
・医療訴訟コンサル事業 :起業当時は赤字だったが、現在は黒字化(2022年現在)
・緊急出張往診事業 :テレビ密着取材・新聞掲載・テレビCM放送経験あり(2022年現在)
・医師限定オンラインサロン事業 :有料会員244人、無料会員2800人以上

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