給与所得控除の減額について

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今日は、給与所得控除の減額についてお話します。

 

いろんなドクターから、年々給与所得控除の金額が下がっているっていうのはどういうことなの?

という質問を頂きますので、回答していきたいと思います。

給与所得控除の減額について

まず一番右に書いてあるこの数字が、給与所得控除になります。

平成25年から27年の間には、年収が1500万円の人に対して

245万円の給与所得控除が認められておりました。

これ、どういうことなのか分かりにくいと思いますので解説します。

 

サラリーマンドクターは、経費の申請ができないですよ。

と何回かお話ししていますが、経費を申請できない理由が給与所得控除に含まれています。

 

サラリーマンの方だって、自分の能力値を上げる為に学会に参加したり、教科書を買ったり、新しいパソコンを買ったり、いろんな事で経費を使っています。しかし、それらをご自身で申告する必要はなく、事前に《みなし経費》として、税金が掛からないようにしてあげるよ。

というのが給与所得控除の仕組みです。

例えば、平成25年から27年の間には、年収が1500万円の方というのは、年間245万円の給与所得控除が得られていました。給与所得控除=みなし経費ですので

245万円は使っていても使っていなくても経費としてみなしてあげるよという事になります。

ですので、年収1500万円の方は、1500万円全てに税金かかるのがではなくて、245万円を引いた残りの金額に税金がかかってくるという形になります。この給与所得控除の金額は、年々段階的に引き下がっています。

平成25年から27年は245万円分のみなし経費が認められていたのが、平成28年には230万円、平成29年から令和元年には220万円、今年令和2年には、195万円までしか、みなし経費を認めませんよ!というような形になっています。

ですので、この平成25年から令和2年までずっと年収1500万円の方というのは増税されている事になります。

平成25年から27年の時には、1500万円稼いでも245万円のみなし経費を引けました。しかし、令和2年に対しては195万円しかみなし経費として認められません。

税金のかかる所得が増えている事になりますから、実質的な増税になります。

 

日本は、累進課税を取っておりますので、高所得の方からは、沢山の税金をもらって、低所得の方からは少しだけ税金を貰う、という形になっています。

 

高所得の定義は年々切り下がっています。平成25年から27年の間の時は、高所得者は年収1500万円以上の方を高所得者と考えていました。しかし、平成28年は1200万円以上稼いでいる方達は高所得者、令和元年は1000万円、令和2年は850万円以上稼いでいる方達を高所得者とみなしております。

この高所得者と定義される年収がどんどん低くなっており、高所得者の人口は増加しています。高所得者に対する税金が年々増えていっている。その一つが給与所得控除の減額ということになります。

 

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【この記事の監修医師】

犬飼遼
犬飼 遼(放射線診断専門医 / 産業医)

【経歴】

自治医科大学卒業、平成23年医師免許取得。
医師として、一般内科、放射線診断科、産業医を経験。放射線診断専門医免許を持つ。
株式会社5つ、合同会社1つの代表を務める。クリニック2つの開業経験あり。
一般社団法人の常任理事も兼務。事業全体の年商は4億円。

起業実績一覧

・遠隔画像診断事業 :2021年、創業4年目で約3億円で売却
・有料職業紹介事業 :創業以来、定常的に黒字(2022年現在)
・医療訴訟コンサル事業 :起業当時は赤字だったが、現在は黒字化(2022年現在)
・緊急出張往診事業 :テレビ密着取材・新聞掲載・テレビCM放送経験あり(2022年現在)
・医師限定オンラインサロン事業 :有料会員244人、無料会員2800人以上

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