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皆さんは、確定申告についてどの程度理解されていますか?
誰がやるの? いつやるの? やるとお得なの?
色々な疑問があり、様々な医師が質問にいらっしゃいます。
今回は、確定申告について総論的な内容をお伝えできればと思っています。
確定申告の時期
例年だいたい2月中旬ぐらいから3月中旬ぐらいの約1か月間になります。2020年の場合は2月17日から3月16日でしたが、今回、コロナウイルスなど社会情勢が考慮され4月16日まで確定申告期間が延長されております。
確定申告すべき医師
- 2か所以上からの給与
- 2000万円以上の給与
- 医療費10万円以上
- ふるさと納税
- 不動産収入
- 副業で20万円以上
上記6項目を一つでも満たす医師は、確定申告しなければならない、または確定申告した方が得できます。順番に見ていきましょう。
2か所以上からの給与所得がある方
ほとんどの医師は常勤先があります。そこ以外でアルバイトされた方は全員該当します。
例えば、年に1回だけ、とある病院にお手伝いに行った!
こういう方も2か所に該当しますので「1回だからいいじゃないか!」
という事にはなりませんので、確定申告が必要になります。
年収2000万円以上の給与所得がある方
この方は無条件で、確定申告が必要になります。
サラリーマンドクターで、年収2000万円という方は少ないと思いますが、中核病院の院長クラスであれば、単一の機関から2000万円以上の年収が出ている方がいらっしゃいますので、そういう方は確定申告が必要になります。
生計を一にする家計で年間の医療費10万円以上使っている方
医療費控除の対象になりますので、確定申告をした方が得できます。
この生計を一にするというのは、同居である必要性はないので、遠方に住むお母さん、お父さん、おじいさん、おばあさんの医療費も確定申告される方が負担されていれば、その方の確定申告に使えます。
請求を一にする方で、合計10万円以上の医療費の領収書がある方は、是非、確定申告してください。10万円を超えた分は上限200万円まで全額控除できます。
ふるさと納税をしてらっしゃる方
原則的に確定申告が必要です。
今、特例制度がありまして、1年間に5箇所以内のふるさと納税で、納税時に事前申請されている方は、確定申告の必要がありません。
しかし、それをされていない方は1箇所でもふるさと納税されている場合、確定申告しなければいけません。
またそういう制度を使っていても、6箇所以上ふるさと納税されている方は、確定申告しなければなりませんので、ご自身が何箇所にふるさと納税したかを確認してください。
不動産収入がある方
不動産を持っていて、それを人に貸していて、家賃収入を得ている方です。
おそらく、そういう方は税理士さんがついておられると思いますので、相談しながら確定申告をしてください。
副業で20万円以上の利益がある方
これは、皆さん勘違いされやすいのですが、
20万円以上稼いでいても、それが経費とプラスマイナスの綱引きで
利益が20万円未満であれば、確定申告の必要がありません。
例えば100万円の雑所得の収入があったとしても、経費が85万円かかっているという場合、利益は15万円になりますので、ここには該当しません。
ですが、副業で利益が20万円以上出てきているドクターは、確定申告の義務がありますので、確定申告の必要をお願い致します。