事業所得と雑所得、どちらがお得?

事業所得と雑所得、どちらがお得?

事業所得と雑所得、どちらがお得?という事について記載していきたいと思います。

早速ですが、報酬として受け取ったお金を雑所得として申告するか、事業所得として申告するか、結構境界ラインが曖昧でして、明確な決まりがないところがあります。

事業所得と雑所得どちらでも申告できるのであれば、お得な方で申告したいと思うのが人の心だと思います。なので今回事業所得と雑所得どっちがお得かという事に関して、5つのポイントを述べてお話ししていきたいと思います。

 

①損益通算

損益通算という言葉がなかなか耳慣れないと思いますが損益通算といいますのは、例えば、サラリーマンのドクターが年収1000万円あって、何か副業で500万円の赤字を出してしまった。この時に給料1000万円と赤字500万円を足し引きして、500万円しか儲かってないですよ!と言ってもいい。というのが損益通算可能ということです。

逆に損益通算出来ないというのは、給料で1000万円ある方が、他の事業で500万円の損失が出たとしても、その500万円は給料から差引いちゃいけないよということです。

この損益通算が出来るのが事業所得、出来ないのが雑所得になります。

 

②65万or10万の青色申告控除

65万or10万の青色申告控除を受けられるのが事業所得になります。事業所得の中でも青色申告を事前に提出している方という前提条件はありますが、この青色申告控除を受けられるのは事業所得の方のみとなります。雑所得の方はこれを受けることが出来ません。

 

③青色専従者控除

事業所得の中で青色申告を事前にしてらっしゃる方が、自分の身内、奥さんとか家族を自分のビジネスに専属させて手伝ってもらっているという時にその人の給料を控除する事が出来る経費化する事が出来るということです。これは雑所得の方は出来ません。

 

④損失の繰越と繰戻

その年の事業で大きい赤字を出してしまって、その年が赤字だったよ ってなった場合に前年の黒字、もしくは翌年の黒字をプラスマイナスしてもいいかどうかってことですね。これが出来るのが事業所得になりまして、雑所得は出来ません。1年単位でしか決算して行かなきゃいけないということです。

 

⑤30万円未満の一括償却

30万円未満の一括償却が出来るのが事業所得、出来ないのが雑所得になります。

これは、少し難しいですが、30万円未満の減価償却資産というのは、我々サラリーマンドクターでいうと、高価なパソコンが該当します。通常10万円以上の物を購入する場合は、何年間にわたって減価償却っていうものをやっていかなきゃいけないんですけが、30万円未満だったらそれを一括で償却していいよというのが事業所得になります。青色申告してる事業所得のうまみになりますね。短期間で償却できた方が経営においては効率が良いんですが、ちょっと難しいので、また別の機会で説明させて頂きます。

ということで、事業所得と雑所得どっちがお得か?

というとですね、事業所得の方が断然お得になります。

事業所得と雑所得の境界ラインについては、また別の機会で説明しますのでそれを参考にしてください。以上です。

動画でも説明していますので、ご覧になってください👇

 

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【この記事の監修医師】

犬飼遼
犬飼 遼(放射線診断専門医 / 産業医)

【経歴】

自治医科大学卒業、平成23年医師免許取得。
医師として、一般内科、放射線診断科、産業医を経験。放射線診断専門医免許を持つ。
株式会社5つ、合同会社1つの代表を務める。クリニック2つの開業経験あり。
一般社団法人の常任理事も兼務。事業全体の年商は4億円。

起業実績一覧

・遠隔画像診断事業 :2021年、創業4年目で約3億円で売却
・有料職業紹介事業 :創業以来、定常的に黒字(2022年現在)
・医療訴訟コンサル事業 :起業当時は赤字だったが、現在は黒字化(2022年現在)
・緊急出張往診事業 :テレビ密着取材・新聞掲載・テレビCM放送経験あり(2022年現在)
・医師限定オンラインサロン事業 :有料会員244人、無料会員2800人以上

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