青色申告と白色申告の違いについて

青色申告と白色申告の違いについて

 

まず、青色申告と白色申告ですが、これは事業所得を手にしている事が前提です。

 

この青色申告というのは、事前に税務署に申請書類を出してある事。

白色申告はその申請書類を事前に出していないという事。

書類の有無で青色・白色というふうに名前が分かれています。

 

青色申告の場合は、事前に申請書類を出さなければならいんですね、出すことによって

概ね5つのメリットを受けられるという事です。

順番に説明していきます。

 

①青色申告すると65万円の特別控除を受けられる

これは、青色申告するだけで、65万円の特別控除を受けられるという非常に優れた節税です。具体的には年収1500万円くらいの人であれば、65万円分の控除を得られるってことは、30万円くらいの節税ができていることになります。

 

②3年間の繰越欠損が出来る

繰戻も該当するんですけど、具体的には、今年は黒字だった、来年は赤字だったという場合、今年の黒字と来年の赤字で利益と損失をぶつけあう事ができるんですね。

逆もできます。今年赤字、来年黒字という場合でも同じようにぶつけあうことができますので、通常確定申告では、毎年の納税額っていうのは決まってきますけれども青色申告することによって前後3年間のプラスマイナスで納税額を決められるというメリットがあります。

 

③青色専従者控除

青色専従者控除というのは、自分の配偶者や家族などを自分のビジネスに専従して働いてもらった場合、その人の給料を全額控除できるという仕組みになっています。例えば奥さんに年間100万円くらいの給料を出している方、この青色専従者控除によってその100万円が控除されます。100万円が控除されるという事は、その人の年収が仮に1500万円ぐらいだとすると45万円くらいの節税になっているという事です。

 

④30万円までの資産の一括償却ができる

青色申告をしていない場合は10万円までの資産しか一括償却できませんが、青色申告をする事で30万円まで増えます。3倍になりますね。

30万円分の資産の一括償却って少し難しくてですね、減価償却という概念を理解しないと、ちょっと意味が分かりませんが、節税においては資産をなるべく短時間で償却した方が良いのです。なので30万円分の資産を一括で償却できるというのは非常に大きいメリットになります。また違う機会に話しますのでちょっと今回、詳細は割愛させて頂きます。

 

⑤家事関連費用を按分できる。

按分自体は白色申告でも出来ますが、青色申告の方がもっと幅広く按分していいよという事になっています。

そもそも按分というのは何かという事ですね。例えば、賃貸で借りている家が月10万円の家賃とします。そのうち自分がオフィスとして使っている部分が20%あったとしてその家賃の10万円のうち20%、2万円は経費計上していいですよ。という仕組みがあります。そいうふうに、8:2とか7:3とか割合を分けることを按分といいます。按分のしやすさが白色申告よりも青色申告の方がよりやりやすいという事です。

青色申告は多くの優遇措置がありますので、皆さん事業を始められる時にはこの青色申告の書類を事前に提出しておいてください。

動画でも説明していますので、ご覧になってください👇

 

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【この記事の監修医師】

犬飼遼
犬飼 遼(放射線診断専門医 / 産業医)

【経歴】

自治医科大学卒業、平成23年医師免許取得。
医師として、一般内科、放射線診断科、産業医を経験。放射線診断専門医免許を持つ。
株式会社5つ、合同会社1つの代表を務める。クリニック2つの開業経験あり。
一般社団法人の常任理事も兼務。事業全体の年商は4億円。

起業実績一覧

・遠隔画像診断事業 :2021年、創業4年目で約3億円で売却
・有料職業紹介事業 :創業以来、定常的に黒字(2022年現在)
・医療訴訟コンサル事業 :起業当時は赤字だったが、現在は黒字化(2022年現在)
・緊急出張往診事業 :テレビ密着取材・新聞掲載・テレビCM放送経験あり(2022年現在)
・医師限定オンラインサロン事業 :有料会員244人、無料会員2800人以上

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